情報を捉える視点
- seshen888
- Jul 31, 2021
- 4 min read
Updated: Aug 8, 2021

いまの世の中 情報の精査が必要です。
きちんと確認してますか?
種々の出来事に対して たくさんの情報にて混乱をさせる。考えることを諦めさせるような事が起きているように感じます。
最近では、
滝風イオンメディックが消費者庁から措置命令を受けた事についても感じるところが。
2020年3月10日消費者庁より
『新型コロナウイルスにも有効』
『新型コロナウイルス対策』
『新型コロナウイルスも死滅します!』
『新型コロナウイルス・・除菌 殺菌 消毒』『インフルエンザウイルス・新型コロナウイルス・風邪などの予防に』等と表示しているマイナスイオン発生器、イオン空気清浄機等に対し、緊急的に景品表示法違反(優良誤認表示)及び健康増進法(誇大表示)の観点から改善要請を行うとともに一般消費者への注意換起が行われました。
しかし、『滝風イオンメディック』のカタログやウエブサイト、ホームページにはこれらの表記は全くなく、該当していませんでした。
これらの表記をした製品メーカーは3商品あると記載されておりますが、後に景品表示法違反で措置命令を受けたのは山形の株式会社〇〇(オ〇〇ラ)のみで他の2社には未だにおとがめなしの状態。
一方、全く該当していない『滝風イオンメディック』には、より重い措置命令が出るという不思議な事態。
まるで何かの力(政治的など)で『滝風イオンメディック』を貶める様な事でもあったのかしら、と感じてしまうような出来事でした。
①『滝風イオンメディック』のホームページを見ると他社とは違い一般財団法人北里境科学センターで受けた試験報告書そのものを掲載しています。
※他社は結果のみばかり。
この試験報告書は日本電機工業会規格JEM1467に則っている。
ですのでエビデンスはありとなります。
なのに消費者庁の発表では【根拠となる明確な資料ではない】等とあり、矛盾しています。
しかもエビデンスを提出した事すら消費者庁の発表から消えているのは、不自然な対応です。
最初から『滝風イオンメディック』を狙っていたかのように。
②令和元年5月~令和元年9月30日までのカタログには確かに6畳から80畳まで対応とあるが、その表示のコーナーはマイナスイオン数についての記載に限られています。一般的に見ればマイナスイオンが広がる範囲と考えられます。
しかし消費者庁の捉え方は、北里環境科学センターのエビデンスが6畳から80畳まで対応(効果あり)となっているのです。
これらが紛らわしい記載だった可能性も含めて、この時期、令和元年9月30日までのカタログ以降 表記の改善を徹底してきたのは 会社から聴いてました。
また、ブログの景品表示法違反にも、二つ不可解な点があります。
一つ目が雑誌掲載をブログに載せたら、その雑誌には消費者庁はスルーしている点。
船井総研のほんものやという雑誌でしたが『船井総研』だからスルーならばあまりにも不当だと感じられます。
二つ目が、そもそも平成28年に書かれたブログ等、検索しても出てこないような記事にまで措置命令の対象となっているという事。
このことから推測されるのは、
【初めから、アップドラフト社の滝風イオンメディックを措置命令にするというゴール】があり、その為に、膨大なブログから数年前書かれた一部を法律違反とした点。
これでは誰かが(ある会社や組織が)得するために行った事態だったのではないのかしら、と考えてしまいます。
この様な行政の説明に無理のある措置命令などは昔から、利権が絡んだりすることが多いと聴いています。
②実際に“消費者庁”に電話をして聞いてみた方が「この措置命令に書かれていることが本当ならば『滝風イオンメディック』は使わない方が良いのですか?製品を持っていますがどうなんですか?」の答えに、消費者庁の担当者はしどろもどろで、明確に返答がなく、
ようやく上司に代わり同じ質問をしたところ、
「メーカーに聞いてくれ」
との返答で、
更に詳しく聞いたところ、最終的な返答が
「製品には問題があったわけでなく、あくまでも表示だけである」
というたいへん分かりにくい、本当に措置命令を下したとは到底考えられない言い方だったそうです。
「製品に問題がない」
確かに『滝風イオンメディック』は経済産業省に医療用物質生成器で申請している製品で、且つ経済産業省が定めるPSEマークのついた製品でもあります。
本当のことを知らなければ、正確な判断はできません。
私たちは、何を大切にし 判断していくのか。
いま世の中で起きている いろいろな事も
事実を見極めながら
最良を意図しながら
日々 選択していく事の積み重ねを。
大切な子どもたちへ 出来る事をと願います。

(↑こちらはネットからいただいた写真です)
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